社内感染予防対策の基本と取組み
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- カテゴリ: 新型コロナウィルス感染防止
- 公開日:2020年08月13日(木)06:50
従業員の感染予防管理;この時期に風邪症状があれば、まずコロナを疑う
1.従業員の感染予防管理
(1)従業員の健康状態のモニタリング
①朝夕、体温を測定するなど健康チェックを行わせ、発熱や風邪症状がある場合は出社をさせない。
②発熱がなくても体調不良を自覚する場合は、出社をさせない。新型コロナ感染症では自覚症状が嘔吐・下痢あるいは関節・筋肉痛のみの場合もある。
③社内で勤務中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる。
(2)相談および受診の目安
現在の医療機関受診のガイドライン(厚生省ガイドライン、日本渡航医学会新型コロナウィルス感染症対策ガイド参照)
①少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談する(これらに該当しない場合も対応可能とのこと)
☆胸痛や息苦しさ、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかが ある場合
※重症化する事例では発症から1週間前後で肺炎の症状(咳・痰・呼吸困難など)が強くなってくることが分かっているが、発症早期にも血栓症や心筋炎による急激な悪化が見られる場合がある。
☆重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 (※)高齢者、糖尿病、高血圧、心血管疾患、慢性腎臓病、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ず相談。症状には個人差があり、強い症状と思う場合にはすぐに相談。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様とする)
(3)体調不良、発熱や風邪症状を認める、コロナ感染の疑いが認められる場合の対応
感染予防対策の基本 発熱や風邪症状を認める場合の基本的な考え方
常に新型コロナウイルス感染症の可能性を念頭にした対応が求められる
①新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合(PCR検査陰性、医療機関を受診しなかった場合を含む)でも、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することはできない。 最近の感染拡大の状況を鑑みると、「診断に至っていない発熱や風邪症状」については、新型コロナウイルス感染症とみなした対応を行う
(4)発熱や風邪症状のある者の職場復帰の目安
次の 1) および 2) の両方の条件を満たすこと
①発症後に少なくても8 日(※3)が経過している
②薬剤(※1)を服用していない状態で、解熱後および症状(※2)消失後に少なくても3日(※4)が経過している
(※1)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤
(※2)咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など 8 日が経過している
(※3)発症日を 0 日として 8 日間のこと
(※4)3 日が経過している:解熱日・症状消失日を0 日として 3 日間のこと
(5)感染した従業員への職場復帰の目安
次の ①および ②の両方の条件を満たすこと
①発症後に少なくても 14 日が経過している
②薬剤(※1)を服用していない状態で、解熱後および症状(※2)消失後に少なくても3日(※3)が経過している
(※1)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤
(※2)咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢などの症状
(※3)3 日が経過している:解熱日・症状消失日を0 日として 3 日間のこと
(6)社内で感染者(疑い例を含む)を確認した場合の消毒
①保健所からの指示がある場合は、それに従い事業者の責任で職あの消毒を実施する。
②保険所からの指示がない場合には、以下を参考にして消毒を行う。
・消毒の対象は感染者の最後の使用から3日間以内の場所とする
・消毒作業前には十分換気を行うこと。ただし換気に必要な時間は諸機関により異なっている
・消毒範囲の目安は、感染者(疑い例含む)の執務していたエリア(机・椅子など、少なくとも半径2m程度の範囲)、またトイレ、喫煙室、休憩室や食堂など
・消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと
・アルコール消毒液(70%~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用いる
・トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる
・消毒はふき取り(清拭)を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は必要ではない
・適切な個人用保護具(マスク、手袋、ガウン等)を用いること。該当エリアの消毒を行う
2.業務においての感染予防対策 「密」を避ける
人混みを避け他人との距離を約 2m 以上を保つ
(1)集団感染を予防するための対策として以下を社内で周知徹底し、取り組みを行う
・ 人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する
昼食時間「12時~13時」の時間の延長
利用を11時30分から14時まで時間の延長も検討し、休憩室の密を避けるよう対策をとる
→昼食時の対面での食事をしない。食事中は適切な距離を保って30分に1度は5分程度室内の喚起を行い、食後は消毒液などで自身の使用した場所を紙タオルで消毒、除染、除菌する
・対面での業務(会議含む)を制限し、テレビ会議等をできるだけ利用する
・執務中には人と人の間隔を 2m 以上に保つ
・大きな声でできるだけ話さない
・社内研修・セミナー等はテレビ会議等を利用、もしくは延期・中止する
・懇親会等の開催は中止する
・来客時の対応は極力必要最小限に抑える
・来客への飲み物などを出す際は感染防止のため食器は使わず、紙コップとする
・テレワークで可能な業務はテレワークを奨励し、難しい場合はリーダーで密にならないよう工夫する(席のフリーアドレス利用禁止、座席の間隔をあけ、時差出勤など奨励、他)
・各リーダーで接触しないチーム編成、出勤時間の調整し、集団感染避ける
・車の複数人での同乗は行わない
・車の同乗がどうしても必要な場合、窓を開ける。マスク、サングラス(伊達メガネでもよい)などの着用を奨励し、顔や鼻、目をさわらない。乗り降りの際は手指やハンドル等を消毒薬などで消毒する
・納品作業などの長時間の作業の場合、サングラス(目を覆う眼鏡)、手袋着用を奨励し、作業の前後消毒や手洗いを必ず行う
→マスク着用で作業するため、体に負荷がかかった場合は速やかにその場から離れた場所でマスクを外し休憩するよう周知、徹底する
・サービス訪問や営業訪問の際は必ず訪問先へ連絡し、確認を行う
・会議後の消毒を必ず行う
→ふき取りの際は、まず中性洗剤等で表面の汚れを拭き取る。消毒薬はペーパータオルなどに直接噴霧し、一方向に向かって拭う。その作業を2~3回行う
・出張については、不急な出張を避ける
集団感染の防止対策として特に守りたいポイント!
①昼食時は対面・会話を避けること、適切な距離を保つこと(横、斜めなど距離をもって座る)
②会議、説明会、勉強会など複数人が集まる会場への参加は可能な限り避け、テレビ会議などを活用し、密にならないよう避ける。または延期する。
職場外においても「3 密」の条件がそろう場所には参加を極力控える。
・懇親会
・飲み会、カラオケ、バーベキューなど
(2)個人で取り組む感染予防対策 (業務中、生活面での奨励事項)
主な感染経路は飛沫感染および接触感染なので、手指衛生・咳エチケットなどの基本的な感染症対策を行う
*顔や目をむやみに手で触らないことが重要である
①マスクの表面を触らない
触った場合は触った指が汚染されていると考え、手洗いもしくは消毒など行い感染を防ぐ
②マスクの着脱の際の注意点
マスクを外す際は、外したマスクは口側を上にした状態で、ティッシュなどの上に置く。それを更にもう一枚のティッシュで覆えば清潔を保てます
③手洗い
基本は水道水と石けんを利用し、手の表面に付着したウイルスを洗い流すこと。水道水と石けんが利用できない環境では、アルコール消毒液(70%~80%)を使用する
④喫煙者が感染した場合は重症化リスクが高い傾向があるので禁煙を強く推奨する。
本社建物および敷地内すべて禁煙
⑤体温チェック
朝・夕、体温を測定するなど健康チェックを行い、発熱や風邪症状がある場合は出社をしない
⑥体調不良の場合
発熱がなくても体調不良を自覚する場合は、出社しない
⑦家族が体調不良の場合
家族に体調不良などある場合は自身の体調も普段よりも注意し、体調に変化、気になる点などある場合はテレワークなど柔軟に業務を行うよう奨励する
⑧家庭内での家族内感染を防ぐために
家庭内感染を防ぐために、ペーパータオルの利用や歯磨き粉を人数分用意するなど出来る範囲で感染予防に努める
⑧勤務中に体調に不安を感じたとき
社内で勤務中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させ、1-(2)に従って必要に応じて医療機関に受診するよう奨励する
3.社内で感染者が出た場合
①保健所との連携
・ 保健所との連絡窓口担当者 総務 名嘉原
・ 感染者が在籍する部署のフロアの見取り図(座席表)等を準備しておく
・新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領で用いられている調査票(案)等を利用し、職場内での接触者記録を予め準備しておくことが望ましい
・保健所からの指導にもとづき、事業者の責任で職場の消毒を実施する。また感染者が発生した 事業所の一時閉鎖などの対応を検討する
・感染が確認された従業員は医療機関の指示に従い入院治療が必要となる
・軽症の場合は自宅待機、宿泊施設利用のケースもある
※1.
職場復帰に際して1-(4)を参考にするが、1週間程度の在宅勤務・自宅待機を行わせてから出社させる。
※2.
在宅勤務・自宅待機が困難な場合・・復帰後1週間は毎日の健康観察、マスク着用、他人との距離を2m程度に保つなどの感染予防対策を行い、体調不良を認める際には出社はさせない。
4.社員が濃厚接触者、社員の家族に感染者が出た場合
①基本的に同居する家族に感染者が出た場合、その従業員は濃厚接触者となり、 感染した家族、関係者の発症した日の2日前から業務における行動確認をおこなう。
→感染者が自宅療養を行う場合には、その家族(同居者)は基本的には濃厚接触者に当たるため、患者の自宅療養解除日からさらに14日間の健康観察期間が求められることがある
②基本的に同居する家族に感染者が出た場合、その従業員は濃厚接触者にあたるため、14日間の健康観察を行う
③濃厚接触者との従業員同士の行動確認を行い、3次感染を防ぐ
→マスク着用なし、2M以内の距離で会話や接触があった社員は5-10日間の自宅待機とする場合がある
→マスク着用時でも2M以内の距離で15分以上の会話や接触があった社員は5-10日間の自宅待機とする場合がある
5.社員のストレスケア
感染者の業務時間内の行動確認を行う際
・全社共通でコロナ感染に関する正確な情報を共有し、「感染しない、感染させない」の対策を徹底する
参考サイト
*経団連のオフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン参照
*厚労省「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
*産業医による当社における感染予防対策案として確認を行っております。